交通事故の治療費について
目次
交通事故の治療費についての目次
自賠責/任意保険適用の交通事故治療費負担
患者様の治療費負担は0円です(一部例外を除く)
自賠責保険では、傷害(ケガ)の場合、被害者1名につき120万円を限度として、治療費(施術費)、通院費、休業補償、慰謝料などが支払われます。
このうち、治療費(施術費)に対しては実費で支払われ、接骨院でも自賠責保険で交通事故治療ができます。また、その補償限度額を超える場合には、任意保険からの補償となります。
従いまして、交通事故治療に関しましては、通常は患者さんの治療費の負担は0円です。
せきぐち接骨院で交通事故外傷の施術を受ける場合は、予め保険会社へご連絡していただくとスムーズに受けることが出来ます。
また、医師の診断が必要となることもありますのでご相談下さい。
せきぐち接骨院では常時数名の方が交通事故外傷の治療をされています。
その他、各種保険の適用等について、ご不明な点がありましたら、お気軽にご相談下さい。
加害者が無保険、任意保険が対応しない場合は被害者請求しましょう
被害者請求とは、交通事故の被害者が加害者側の自賠責保険に対して、治療費や休業損害・通院慰謝料などを直接請求する方法です。
事故の相手が無保険であったり、任意保険に加入していても任意保険会社が対応しない場合があります(被害者の過失割合が大きい場合など)。
そういった場合でも、被害者請求という形で自賠責保険で治療を受けたり保証を受けたりすることが出来ます。
これまでにせきぐち接骨院に交通事故治療で来院された患者さんにも、被害者請求で治療や保証を受けられた方はいらっしゃいます。
もし事故の相手が無保険であったり任意保険会社が対応しなかったりしてお困りの方は、さいたま市見沼区南中野のせきぐち接骨院にお気軽にご相談ください。
交通事故治療の健康保険の使用について
交通事故治療は基本的には自賠責保険・任意保険を使用しますが、一部については健康保険を使用する場合もあります。
受診される方が加害者である場合や単独の交通事故でご自身がお怪我をされた場合は、健康保険の適応になります。
被害者であっても、患者様や任意保険会社の意向で依頼を受け健康保険を使用する場合があります。
受診される方が被害者である場合は、加入している国民健康保険・健康保険組合・健康保険共済などの保険者に「第三者行為の負傷届」を提出していただき、健康保険の使用許可を得られた場合は使用できます。
ただし、各保険者により対応が異なり、保険者によっては健康保険の使用が認められない場合もあります。
また、許可を得ずに健康保険を使用した場合、最終的に治療費・施術代の全額が患者様負担になることがありますので、必ず許可を得てから使用するようにして下さい。
交通事故治療・自動車保険に関するご相談はせきぐち接骨院へ
交通事故治療・自動車保険に関するご相談はさいたま市見沼区南中野のせきぐち接骨院にお問い合わせ下さい。
第二産業道路にほど近く大宮駅前通り沿いでアクセスしやすく、さいたま市(見沼区・浦和区・大宮区・岩槻区・緑区・南区・中央区・北区・桜区・西区)、上尾市、川口市、越谷市、川越市、春日部市、戸田市、桶川市などの地域から、交通事故治療で受診されるたくさんの患者様がお越しになっています。
※電話でのお問い合わせ
℡048-688-3351
※LINEでのお問い合わせ