自賠責保険の基礎知識
目次
自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)は強制保険であり、公道を走る全ての自動車・バイク(含原付)に加入が義務付けられています。
自賠責保険は被害者救済が主目的で、運転者ではなく交通事故の被害者の対人賠償のみを補償します。
保険金の請求は、本来的には保険の契約者である加害者が行うのですが、被害者も自賠責保険に対して請求が可能であり、その場合には、「保険金の請求」ではなく、「損害賠償の請求」ということになります。
治療費の負担
自賠責保険は、交通事故の被害者のみを対象としていて、被害者がケガをしたら障害による損害は一人当たり120万円まで補償されます。
補償内容は治療費関係、文書料、休業損害、および慰謝料になります。
治療費は補償の対象になりますので、示談をする前であれば、原則、治療費の患者様の負担はありません(一部例外を除く)。
また、自賠責保険の補償限度額を超えた場合には、一般的には任意保険からの補償になります。
保障の範囲
・治療関係費
・文書料
・交通費(公共交通機関、タクシー、駐車料金、ガソリン代など)
・慰謝料
・後遺障害の逸失利益
・休業損害費(自賠責保険基準で1日6,100円~19,000円)
など。
慰謝料
交通事故が原因で経済上の問題等が生じることが考えられるため、それを補うため必ず慰謝料が発生します。
主に肉体的・精神的な苦痛に対して損害賠償として慰謝料が支払われますが、交通事故で負ったケガによる入通院の期間・回数にが基準となって支払われる通常の慰謝料と、後遺症が残ってしまい後遺障害と認定された場合に後遺障害等級を基準として後遺障害に対して支払われる慰謝料があります。
自賠責保険では保証金額は120万円が上限となっていて、障害慰謝料は一日当たり4,300円となっています。
自賠責保険の基準では、実際に入通院した「実入通院日数を2倍した日数」と、治療を開始した日から治療を終了した日(症状固定を含む)までの「治療期間の日数」とを比べ、少ない方に4,300円をかけて算出します。
慰謝料の計算例1
3月1日に交通事故に遭ってしまい、3月1日から病院・接骨院に通院をはじめ、3月31日に治癒し通院を終了するまで10日間通院した場合。
治療期間・・・3月1日~3月31日までの31日間
実入通院日数・・・10日
計算は
10(実入通院日数)×2=20と31(治療期間の日数)を比べると20の方が小さいので
10(実入通院日数)×2×4,300円=86,000円
となります。
慰謝料の計算例2
上記の具体例1の治療期間で20日間通院をした場合。
治療期間・・・3月1日~3月31日までの31日間
実入通院日数・・・20日
計算は
20(実入通院日数)×2=40と31(治療期間の日数)を比べると31の方が小さいので
31(治療期間の日数)×4,300円=133,300円
となります。
自賠責基準以外の算定基準
一般的には自賠責基準により慰謝料の算定が行われます。
他に任意保険会社ごとに定めている「任意保険会社基準」(自賠責基準のような法的な拘束はなく、あくまで任意保険会社の社内基準)と裁判をした場合に見込まれる金額による支払基準である「裁判基準(弁護士基準)」があります。
最も高額な基準は裁判基準(弁護士基準)になりますが、弁護士の依頼料などの費用が必要となります。
弁護士に依頼される場合は、一度、法律相談などで費用などをご相談されることをお勧めします。
せきぐち接骨院からも提携の弁護士をご紹介できますのでご相談ください。
また、ご自身の自動車保険やほかの各種保険に「弁護士特約」がついている場合があります。
弁護士費用特約では一般的に上限300万円までカバーされますので、弁護士特約を使用して弁護士に依頼されることをお勧めします。
休業損害
自賠責保険から支払われる休業損害は、原則として1日あたり6,100円の定額になります。
休業損害の計算式は
6,100円×休業日数=休業損害
になります。
勤務する会社から「休業損害証明書」が発行され、休業した事実と休業日数が確認されることで認定されます。
また、1日当たりの収入が6,100円を超える場合には、給与明細などを別途提出し証明することで、1日当たり1万9,000円を上限として実際の収入額が支払われます。
専業主婦でも休業損害の請求をする事が出来ます
家事従事者も家事労働に対する報酬はないですが、経済的に価値のある仕事をしているということには変わりがありません。
専業主婦の方が交通事故のケガで家事労働を休まざるを得なくなった場合には、休業損害を請求することが可能です。
専業主婦の休業損害は自賠責基準による場合には、1日6,100円分の請求ができます。
後遺障害慰謝料
交通事故によって負傷したケガは、施術・治療を続けても、後遺症として残ってしまうことがあります。
後遺症が残ってしまい後遺障害等級が認定されると、施術費・治療費や傷害に対する慰謝料とは別に後遺障害に対する損害賠償を受けることができます。
後遺障害等級の認定までの流れ
- 交通事故によるケガの負傷
- 負傷したケガの施術・治療
- 施術・治療の効果が頭打ちになり症状固定
- 医師による後遺障害診断書の作成
- 自賠責保険会社に後遺障害診断書と関係資料の提出
- 専門機関による調査・認定
- 保険会社による被害者への認定結果通知
後遺障害の等級は「日常的な介護が必要になってしまった場合」の第1級・第2級、「日常的な介護までは必要ない場合」の第1級~第14級に分類され、その等級に応じた慰謝料を請求することが出来ます。
逸失利益
交通事故によって負傷したケガは、施術・治療を続けても後遺症が残ってしまう場合があります。
後遺症が残ってしまうと、労働能力が低下してしまい将来の収入の減少が予想され、この収入の減少に対する補償のことを逸失利益といいます。
逸失利益には「後遺障害による逸失利益」と「死亡による逸失利益」があり、それぞれ自賠責保険で補償されます。
請求の方法
被害者請求(直接請求)
被害者請求は、治療費、休業損害、慰謝料、後遺障害の等級認定の請求などを、被害者が直接、加害者が加入している自賠責保険会社に行う方法です。
メリットとしては自分が納得のいく請求を自賠責保険に行えることです。
加害者請求
加害者請求は、加害者の加入している任意保険会社または加害者が自賠責保険に請求を行う方法で、多くの場合、加害者の加入していいる任意保険会社の加害者請求が行われます。
メリットとしては手続きを任意保険会社が行うことで手間が省けることですが、デメリットとして自賠責保険への申請内容が不透明だったり不十分だったりしまう可能性があることがあります。
請求先自賠責取り扱い会社
- あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
- AIG損害保険株式会社
- 共栄火災海上保険株式会社
- セコム損害保険株式会社
- 損害保険ジャパン株式会社
- 大同火災海上保険株式会社
- 東京海上日動火災保険株式会社
- 日新火災海上保険株式会社
- 三井住友海上火災保険株式会社
- 楽天損害保険株式会社
自賠責保険を使用した交通事故治療のことは、せきぐち接骨院にお問い合わせください
その他、自賠責保険や交通事故の治療費についてご質問等がございましたら、さいたま市見沼区南中野のせきぐち接骨院にお気軽にお問い合わせ下さい。
せきぐち接骨院は、第二産業道路にほど近く大宮駅前通り沿いでアクセスしやすく、さいたま市見沼区を中心に大宮区・緑区・岩槻区・浦和区・北区・中央区など、他の市町村から、交通事故治療で自賠責保険を使用した治療で受診されるたくさんの患者様がお越しになっています。
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